睦沢町商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員の労働保険についてご相談にのり、適切なアドバイスをしています。
労働保険事務組合のご案内
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称で、労働者を1人でも雇用する事業主は、必ず加入しなければなりません。
商工会では、労働保険の事務処理が繁雑で困っている・忙しくて時間がない等、苦慮されている皆様をサポートするため、国から認可を受けた事務組合を設けておりますので、ぜひご利用下さい。
商工会へ事務委託できる事業主の方は?
常時使用する労働者が、
- 金融・保険・不動産・小売・サービス業については50人以下の事業主
- 卸売業については、100人以下の事業主
- その他の事業については300人以下の事業主です。
なお、商工会会員であることが前提となっております。
事業主の方に代わって行う事務処理とは?
労働保険事務組合が処理できる労働保険の範囲は、おおむね次のとおりです。
- 労働保険料(概算・確定)の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他、労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
労働保険事務組合加入のメリットは?
- 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務負担が大幅に軽減されます。
(雇用保険の手続きに茂原の職安まで行かなくても済みます。) - 労働保険料の額にかかわりなく、年3回に分割して納付できるので負担が楽になります。
- 労働保険に加入することができない事業主や家族従業員なども、委託すれば労災保険(特別加入)に加入することができます。
委託手数料は?
委託手数料は確定保険料の10%と均等割り5,000円です。
事務を委託するには?
まずは睦沢町商工会にお気軽にご連絡ください。
労働保険の事務でよく使う書類をまとめています
事業を行う上でよく使う書類をコチラでまとめています。良ければお使いください。